

| 平成20年4月から導入されたAEO制度の一つである認定通関業者の認定を 平成20年10月10日、横浜税関より受けています。 認定通関業者制度は、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された 通関業者を認定するものであり、通関依頼を受けた輸出入者に対し納税申告前の 貨物の引取り(特例委託輸入申告制度)や保税地域外の輸出申告(特定委託輸出 申告制度)等、利便性の高い通関手続きを提供することが可能となります。 今後も、コンプライアンス体制の徹底に努め、通関業務をはじめとする輸出入関連 業務においても安全で高品質な物流サービスを提供してまいります。 |
【当社 通関営業所一覧表】
| 名 称 | 管轄税関 | |
|---|---|---|
| 1 | 本社 通関部 | 横浜税関 |
| 2 | 鹿島支店 海務課 | 横浜税関 |
| 3 | 成田物流センター 通関課 | 東京税関 |
| 4 | 成田物流センター 通関課成田空港事務所 | 東京税関 |
| 5 | 東京海運支店 通関課 | 東京税関 |
| 6 | 中部支店 海運業務課 | 名古屋税関 |
| 7 | 関西支店 大阪海運営業所 | 大阪税関 |
| 8 | 関西支店 神戸海運営業所 | 神戸税関 |


| 民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図る
「AEO制度」の一つである「認定通関業者制度(AEO通関業者制度)」は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者を
認定するために平成20年4月に施行された制度です。 同制度を利用することにより、納税申告前の貨物引取りや保税地域外の場所にある貨物についての輸出申告 などの通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮及び物流コストの削減等が期待できます。 *AEO制度:Authorized Economic Operatorの略 |
特例委託輸入申告制度
輸入貨物の通関手続きにおいて、輸入者の保全担保を条件に納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度。
◆輸入貨物の迅速かつ円滑な引取りが可能となり、リードタイム短縮が図れます。

特定委託輸出申告制度
輸出貨物の通関手続きにおいて、保税地域以外の場所にある貨物について特定保税運送者による運送を条件に輸出申告を行い、保税地域搬入後に許可を受けることができる制度。
◆輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減等が図れます。
