Logistics Service

認定通関業者

◎認定通関業者

平成20年4月から導入されたAEO制度の一つである認定通関業者の認定を
平成20年10月10日、横浜税関より受けています。


認定通関業者制度は、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された 通関業者を認定するものであり、通関依頼を受けた輸出入者に対し納税申告前の 貨物の引取り(特例委託輸入申告制度)や保税地域外の輸出申告(特定委託輸出 申告制度)等、利便性の高い通関手続きを提供することが可能となります。  今後も、コンプライアンス体制の徹底に努め、通関業務をはじめとする輸出入関連 業務においても安全で高品質な物流サービスを提供してまいります。

【当社 通関営業所一覧表】

名  称管轄税関
 1本社 通関部横浜税関
 2鹿島支店 海務課横浜税関
 3成田物流センター 通関課東京税関
 5東京海運支店 通関課東京税関
 6中部支店 海運業務課名古屋税関
 7関西支店 大阪海運営業所大阪税関
 8関西支店 神戸海運営業所神戸税関

認定通関業者認定通知書

AEO通関業者制度

民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図る 「AEO制度」の一つである「認定通関業者制度(AEO通関業者制度)」は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者を 認定するために平成20年4月に施行された制度です。
同制度を利用することにより、納税申告前の貨物引取りや保税地域外の場所にある貨物についての輸出申告 などの通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮及び物流コストの削減等が期待できます。
*AEO制度:Authorized Economic Operatorの略

特例委託輸入申告制度
輸入貨物の通関手続きにおいて、輸入者の保全担保を条件に納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度。
◆輸入貨物の迅速かつ円滑な引取りが可能となり、リードタイム短縮が図れます。

特例委託輸入申告制度


特定委託輸出申告制度
輸出貨物の通関手続きにおいて、保税地域以外の場所にある貨物について特定保税運送者による運送を条件に輸出申告を行い、保税地域搬入後に許可を受けることができる制度。
◆輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減等が図れます。

特例委託輸入申告制度

◎特定保税承認者

 平成19年10月に施行されたAEO制度の一つである特定保税承認者の承認を、 平成22年4月7日に横浜税関長より受けました。
 特定保税承認制度はセキュリティ管理とコンプライアンス体制が整備されている等の条件を満たす事業者に対し税関長が承認を与えるものです。
 当社は既に「認定通関業者」として認定されており、輸出入関連業務においてのセキュリティ管理とコンプライアンス制度が整備されていると認められております。 今回「特定保税承認者」となったことで、保税業務においても同様の体制が認められたことになります。
 AEO制度における国際的な相互承認の流れの中で、海外及び国内の輸出入者が、セキュリティ管理と コンプライアンス体制が確立した当社を物流委託先として選定することで、輸出入者の負担している、委託先管理面でのコストとリスクを軽減できるというメリットがあります。
 今後もセキュリティ管理とコンプライアンス体制の徹底に努め、保税業務をはじめとする輸出入関連業務において高品質なサービスを提供してまいります。

特定保税承認者承認通知書