- トップ
- 物流サービス
- 機能別に見る:港湾サービス
- 通関
- 通関に関するQ&A
通関に関するQ&A
貨物を輸出、輸入する際、様々な法規制や複雑な関税計算など、専門的な知識を要する通関手続が必要です。 認定通関業者の資格を有する当社では独自の通関システムを構築し、豊富な経験と知識を持つ通関のスペシャリストがお客様に代わって通関手続を行っています。
- 日本から機械を海外に輸出するときに規制がありますか。
- 輸出規制は経済産業省管轄の輸出貿易管理令に定められています。貨物の種類によって示されるリスト規制と用途により規制されるキャッチオール規制があります。
詳細は下記ホームページを参照してください。 - 海外から日本に輸入してはいけないものがありますか。
- 輸入が禁止されているものとして以下のものがあります。
麻薬・覚せい剤等、銃等の武器、爆発物、火薬類、化学兵器禁止法該当物質、感染症に規定される病原体、貨幣・有価証券等の偽造品等、 公安・風俗を害する物品、児童ポルノ、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権・育成者権を侵害する物品、不正競争防止法に該当する物品 - 衣類を輸入するときの関税はどのくらいかかりますか。
- 衣類の関税はその種類、材質、形状、輸入相手国等によって違います。衣類の詳細がわからないと関税率が決定できません。 税関又は通関を依頼する通関業者に相談してください。税関への問い合わせについては下記ホームページを参照してください。
- 通関業者に通関を依頼したときの通関料金はいくらですか。
- 通関業者が通関業務に関して受けることのできる料金については最高料金が規定されています。
詳細は下記ホームページを参照してください。 - キャッチオール規制とはどのような規制ですか。
- リスト規制対象外の貨物でも大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがある場合は経済産業省の許可が必要という規制です。 詳細は下記ホームページを参照してください。
- 植物を輸入する際に何かしなければいけないことがありますか。
- 植物を輸入する際に有害な害虫や病原菌が国内に侵入しないよう、植物輸入の検疫が必要かどうか確認する必要があります。 植物の種類やどの国から輸入するかによって規制が違いますので、管轄の植物検疫所に相談してください。詳細は下記ホームページを参照してください。
- 海外の関係会社の工場に金型を無償で支給し、その金型を使用した製品を輸入する際に気をつけることがありますか。
- 製品を輸入する際に製品の価格に金型代を加算しなければなりません。 輸入貨物の生産のために使用された無償支給の金型等は課税価格に含まれるということが関税定率法に定められています。
- 予備申告とは何ですか。
- 輸出入申告は原則として、貨物が保税地域に搬入されないと申告はできません。 ただし、この制度を利用することで、事前に税関の審査を受けることができ、通常の申告より輸出入の許可を早くすることができます。
- 税関の輸入通関における事後調査とは何ですか。
- 事後調査とは輸入通関後における、税関による税務調査のことです。輸入許可された貨物における輸入申告(納税申告)が適正に行われたかどうかを調査します。 調査の結果、関税等の納付額が不足だった場合に追徴されます。また、その際に正当な理由がない場合は加算税が課されます。 事後調査に備え、日頃から輸入申告の際には関税評価に関する知識を持ち、通関業者に輸入貨物に関する正しい情報を伝えて、適正な申告を行うことが必要です。
- 輸出する貨物と一緒に無償のサンプルも輸出します。申告が必要ですか。
- サンプルが無償の場合でも、貨物の品名、数量、価格、をインボイスに記載して輸出申告をする必要があります。 その際は無償である旨をインボイスに記載してください。また、無償でも輸出規制に該当するかどうかの確認は必要です。
- AEO(認定通関業者、特定保税承認者)
- 通関に関するQ&A
- 通関に関するお問合わせ
