港湾サービス AEO(認定通関業者、特定保税承認者)

当社は、AEO制度に基づきセキュリティ管理と法令遵守体制が整備された優良な事業者として、認定通関業者、特定保税承認者の認定を横浜税関より受けております。
AEO制度における国際的な相互承認の流れの中で、海外及び国内の輸出入者が、セキュリティ管理とコンプライアンス体制が確立した当社を物流委託先として選定することで、輸出入者の負担している、委託先管理面でのコストとリスクを軽減できるというメリットがあります。

AEO制度とは

2001年9月の米国同時多発テロ以降、国際的なテロ対策を強化する観点から、国際物流におけるセキュリティ確保と効率化の両立が国際的な課題となりました。
世界税関機構(WCO)において、コンプライアンスに優れた貿易関連事業者を税関が認定して、通関手続きに簡素化の便益を与える「AEOガイドライン」が採択されました。
我が国においても、「日本版AEO制度」としてサプライチェーンに関与する、貿易関連事業者全体において、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制を確立し、実施する事業者に対し、簡易・迅速な税関手続きを提供する制度となっています。
現在では、二国間の安全かつ円滑な物流を目指すAEO相互承認に向けた取り組みも進んでいます。

各AEO制度の内容

AEO制度名 制度の内容
特例輸入申告制度
2001年3月~ <輸入関連>
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸入者について、貨物の到着前の申告や納税申告前の貨物の引取り等ができる制度(旧簡易申告制度)
特定輸出申告制度
2006年3月~ <輸出関連>
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者について、貨物がどこにあっても輸出申告を行い、許可を受けること等ができる制度
特定保税承認制度
2007年10月~ <倉庫関連>
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された保税蔵置場等の被許可者について、届出により保税蔵置場の設置等ができるほか、手数料の免除等が受けられる制度
認定通関業者制度
2008年4月~ <通関業関連>
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者について、納税申告前の貨物の引取り、保税地域外の輸出申告等ができる制度
特定保税運送制度
2008年4月~ <運送関連>
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された運送者について、運送承認を受けることなく、保税運送等ができる制度
認定製造者制度
2009年7月~ <輸出関連>
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された製造者が製造した貨物について、当該製造者が輸出者に直接引渡し、輸出者と一体となって管理を行うことを前提に、輸出者は貨物を保税地域に搬入する前に輸出申告ができる制度

※ AEO(Authorized Economic Operator):認定された経済事業者制度

(2008.7.29)

認定通関業者

認定通関業者

2008年4月から導入されたAEO制度の一つである認定通関業者の認定を2008年10月10日、全国で初めて横浜税関より受けています。
認定通関業者制度は、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された通関業者を認定するものであり、通関依頼を受けた輸出入者に対し納税申告前の貨物の引取り(特例委託輸入申告制度)や保税地域外の輸出申告(特定委託輸出申告制度)等、利便性の高い通関手続きを提供することが可能となります。今後も、コンプライアンス体制の徹底に努め、通関業務をはじめとする輸出入関連業務においても安全で高品質な物流サービスを提供してまいります。

特例委託輸入申告制度

特例委託輸入申告制度

輸入貨物の通関手続きにおいて、輸入者の保全担保を条件に納税申告の前に貨物を引き取ることが出来る制度
輸入貨物の迅速かつ円滑な引取りが可能となり、リードタイム短縮が図れます。

特定委託輸出申告制度

特定委託輸出申告制度

輸出貨物の通関手続きにおいて、保税地域以外の場所にある貨物について特定保税運送者による運送を条件に輸出申告を行い、保税地域搬入後に許可を受けることができる制度。
輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減等が図れます。

特定保税承認者

特定保税承認者

2007年10月に施行されたAEO制度の一つである特定保税承認者の承認を、2010年4月7日に横浜税関長より受けました。
特定保税承認制度はセキュリティ管理とコンプライアンス体制が整備されている等の条件を満たす事業者に対し税関長が承認を与えるものです。
AEO制度における国際的な相互承認の流れの中で、海外及び国内の輸出入者が、セキュリティ管理とコンプライアンス体制が確立した当社を物流委託先として選定することで、輸出入者の負担している、委託先管理面でのコストとリスクを軽減できるというメリットがあります。
今後もセキュリティ管理とコンプライアンス体制の徹底に努め、保税業務をはじめとする輸出入関連業務において高品質なサービスを提供してまいります。

特定保税承認者の承認の更新通知書[0.17MB]はこちら

お問い合わせ

AEOに関するサービスは、
下記へご相談ください。

営業本部
東京都港区芝1丁目12-7芝一丁目ビル
TEL : (03) 6722‐4500
FAX : (03) 6722‐4510

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